在外選挙
令和6年2月6日
日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証が交付された方は、日本大使館・総領事館などの在外公館において、日本の国政選挙に投票することができます。登録要件及び必要書類につきましては、下記をご確認ください。
▷在外選挙制度とは
▷在外選挙人名簿登録申請の流れ
・在外公館に赴くことができない方に対する特例措置
▷在外選挙制度とは
▷在外選挙人名簿登録申請の流れ
・在外公館に赴くことができない方に対する特例措置