マイナンバーカード

令和6年5月24日
2024年5月27日から「国外転出者向けマイナンバーカード」制度を開始します。
これにより
国外転出前に国内市区町村で諸手続を行うことによって、国外転出後もマイナンバーカードを所持できることになりました。
また、マイナンバー制度が開始された2015年10月5日以降に国外へ転出をされて、現在はマイナンバーカードを持っていない方であっても在外公館窓口等で申請手続きをすることにより、マイナンバーカードを新たに取得できるようになりました。
詳しくは下記をご確認ください。

マイナンバーカードを国外で利用する(外部サイト)

2015年10月5日以降で既に国外転出されている方(外部サイト)