領事サービス
令和4年11月11日
コソボにおける領事サービス
領事サービス
コソボにおける領事サービス
2020年1月1日、在コソボ大使館(兼勤駐在官事務所)が開設されましたが、領事サービスについてのお問い合わせはコソボを管轄する在オーストリア大使館(ウィーン所在)までお願いいたします。
右のメニューからも在オーストリア大使館領事サービスの各ページに移動できます。
また、緊急時の邦人援護活動が迅速に行えない可能性もありますので,渡航・滞在される場合には,現地の情勢を十分把握して行動し,事件等に巻き込まれないよう十分注意して下さい。
- 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在オーストリア日本国大使館に「在留届」を提出して下さい。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき又はコソボから帰国したり他国に転居する(一時的な旅行を除く)ときは,必ずその旨届け出て下さい。なお,在留届は在留届電子届出システム(ORRネット)
による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,在オーストリア日本国大使館まで送付して下さい。(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として「在留届電子届出システム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。
- 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者など)についても,現地での滞在予定を登録していただけるシステムとして,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)
があります。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡などの受け取りが可能ですので,ぜひご活用下さい。
在外選挙
〇来館が困難な方に対する出頭免除措置当館では、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
1 対象者
次のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じて本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
2 具体的な申請方法は、在オーストリア大使館のホームページでご確認ください
おすすめ情報
- 在オーストリア大使館のページへ
- 領事サービス
- 在留届
- パスポート(旅券)
- 戸籍・国籍関係
- 各種証明
- 在外選挙・国民投票制度
- 子女教育(教科書)
- オーストリアへの渡航・滞在にあたって
- 安全・医療情報
- たびレジ
- 参考情報
- メールマガジン
- 出張サ-ビス
- ビザ(査証)
- 領事手数料(令和4年4月1日から令和5年3月31日)(PDF)
(80KB)
- 領事手数料(令和3年4月1日から令和4年3月31日)(PDF)
(80KB)
- マイナンバ-制度(PDF)
(118KB)