戸籍・国籍

令和6年2月6日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、当事者が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
特にお子さんが生まれた際には日本国籍の取得に関わってきますので、必ず3ヶ月以内に大使館窓口へお届け下さい。

戸籍・国籍関係届の届出について